■疑問4
裁判では元濱錦が元春日富士に1億7160万円
を支払う判決が出たが(控訴中)、そもそも公益
財団法人になったとき、年寄名跡の売買を禁止
しているのでは?
財団法人になったとき、年寄名跡の売買を禁止
しているのでは?
売買は禁止されている。仮に名跡の継承に
伴って金銭のやりとりがあり、後で発覚した
場合でも継承は無効になる。それだけでは
ない。親方は除名(永久追放)などの処分を
受ける。この規定は今まではなく、いちだんと
厳しくなったといえる。横浜地方裁判所が
対価として元濱錦が元春日富士に1億
7160万円を支払う判決は、明らかに矛盾
している。
伴って金銭のやりとりがあり、後で発覚した
場合でも継承は無効になる。それだけでは
ない。親方は除名(永久追放)などの処分を
受ける。この規定は今まではなく、いちだんと
厳しくなったといえる。横浜地方裁判所が
対価として元濱錦が元春日富士に1億
7160万円を支払う判決は、明らかに矛盾
している。
指導料、顧問料という名で支払えというの
なら、協会が定めたルールの精神を逸脱
する脱法行為である。第一指導など受けて
いないし、受けない、あるいは顧問など必要
性はないということになれば名目を失う。
百歩譲って指導料や顧問料が必要であった
としても、年寄株の売買と同じ値段は、抜け
道としか見えないし、不適格だし、おかしい。
なら、協会が定めたルールの精神を逸脱
する脱法行為である。第一指導など受けて
いないし、受けない、あるいは顧問など必要
性はないということになれば名目を失う。
百歩譲って指導料や顧問料が必要であった
としても、年寄株の売買と同じ値段は、抜け
道としか見えないし、不適格だし、おかしい。
こんな姑息な手段がまかり通るなら、公益
財団法人を返上したほうがいい。
財団法人を返上したほうがいい。
■疑問5
元濱錦の春日山親方はなぜ師匠としての能力
がない、師匠不適格を勧告されたのか?
そもそも、各師匠がどんな指導しているか
把握しているのか。その上で言っているとは
とても思えない。元濱錦の春日山は9月の
場所前に審判部をはずされた経緯がある。
今度は師匠をはずした。これは段階を経て、
年寄名跡証書がこのままない場合は、協会を
辞めてもらう布石ではないか。今回のことは
そのための口実ではないかと憶測する見方が
ある。あながち間違っているとは言いがたい。
把握しているのか。その上で言っているとは
とても思えない。元濱錦の春日山は9月の
場所前に審判部をはずされた経緯がある。
今度は師匠をはずした。これは段階を経て、
年寄名跡証書がこのままない場合は、協会を
辞めてもらう布石ではないか。今回のことは
そのための口実ではないかと憶測する見方が
ある。あながち間違っているとは言いがたい。
■疑問6
弟子が元濱錦を師匠適任として嘆願したのは
なぜ?
弟子にしてみれば、ある日突然の師匠不適格
通告であっただろう。師匠が変わるという
ことは心理的動揺、不安が働く。そこで10月
18日、水口・萬華城が中心となって記者会見
を開いた。現師匠になって食事はよくなった。
ことは心理的動揺、不安が働く。そこで10月
18日、水口・萬華城が中心となって記者会見
を開いた。現師匠になって食事はよくなった。
以前はもやしが多く、番付の下位までいかな
い場合があったという。布団を新しくしてくれた
など生活面での充実や親身の相談にのって
くれるというのである。また指導していないと
いう指摘はあたっていないと反論した。要する
に、元春日富士が師匠であったときより
はるかにいいと主張したのである。
など生活面での充実や親身の相談にのって
くれるというのである。また指導していないと
いう指摘はあたっていないと反論した。要する
に、元春日富士が師匠であったときより
はるかにいいと主張したのである。
ある意味協会に対する反論である。ただ、
嘆願の日時・方法が適切だったのか。師匠
不適格は理事会で決まったことなので、ひっ
くり返ることはありえない。あるとすれば裁判
だけになる。しかし、そこまで彼らに要求する
嘆願の日時・方法が適切だったのか。師匠
不適格は理事会で決まったことなので、ひっ
くり返ることはありえない。あるとすれば裁判
だけになる。しかし、そこまで彼らに要求する
のは酷である。23人中12人が引退(協会は
受理していない)というのが精一杯の抵抗で
あった。
受理していない)というのが精一杯の抵抗で
あった。
■疑問7
元濱錦の春日山はこれからどうなる?
年寄名跡引渡しの裁判の結果にかかっている。
対価を元春日富士に支払えという判決が,
変わることなく確定すれば、クビということに
変わることなく確定すれば、クビということに
なる。しかし、これが前例となって今後年寄株
の譲渡が事実上の売買になったとき、協会は
公益財団法人の資格を失う恐れがある。相撲
協会は、他のプロスポーツと何が違うのか。
営利団体のほうがよほどスッキリするという
見方がある。いずれにせよ、今回の件はマイ
ナスにしかならない。
の譲渡が事実上の売買になったとき、協会は
公益財団法人の資格を失う恐れがある。相撲
協会は、他のプロスポーツと何が違うのか。
営利団体のほうがよほどスッキリするという
見方がある。いずれにせよ、今回の件はマイ
ナスにしかならない。
大相撲の豪華本は重い物が多い。
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